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2009年4月1日以降に個別信用購入あっせん契約をお申し込みされたお客さまへ

個別信用購入あっせん契約をお申し込みされたお客さまにおきまして、割賦代金の支払いが滞った場合、指定/個人信用情報機関に滞納や未払状況を登録させていただく場合がございます。登録されたこれらの情報は、当該指定/個人信用情報機関に加盟しているクレジット会社等が与信審査を行う際の審査情報として利用される場合があり、滞納や未払いがあると、クレジットカードや各種ローンのお申込み・ご利用ができなくなることがございます。

※回線契約解約後も電話料金とは別に個別信用購入あっせん契約に基づく月々の割賦代金の支払いは発生いたします。